盛山正仁文部科学相は、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)について、宗教法人法に基づく解散命令を東京地裁に請求する意向を表明した。同法が解散命令の要件としている「法令に違反し、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」をしたと判断した。文化庁は昨年11月から宗教法人法に基づく「質問権」を行使した調査に着手し、今年7月までに計7回の質問を繰り返し、教団のガバナンス(組織統治)や金銭の流れなどの解明につながる資料の提出を求めることで、教団の組織的な関与などの立証を進めてきた。被害者救済に取り組む「全国霊感商法対策弁護士連絡会」の協力も得て、金銭トラブルの被害者ら170人超にヒアリングを重ねた。東京地裁は、請求を受理後、非訟事件手続法に基づき、教団に対して解散命令を出すかどうかを非公開で審理する。解散命令が出た場合、教団は宗教法人格を失って任意団体となり、税制優遇が受けられなくなる。